Q&A
-
[A] 住宅取得等資金の贈与税の非課税のパンフレットです。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf質問①まず問題なのは、建物建築の進捗状況ですね。建売住宅やマンションの場合には、3/15までに引き渡しを受ける必要があります。建物を新築する場合には、パンフレット4ページ目上段やや下(注)2に、「「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものも含まれます。」という取扱いになっています。つまり、逆読みすると、骨組みだけでも屋根が付いた状態になっていなければ、適用は無いということになります。ここがクリアできていれば、後は2ページめのポイント1の最後の(注)「 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります。」つまり、申告をした年の年末までに居住すれば、適用は受けられることになります。質問②新築住宅は完成していないはずなので、住民票のある東京の住所地で申告ということになります。質問③この制度の適用を受ける場合には、添付書類が結構たくさんあるのでそろえるのか結構大変だったりします。計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど、あなたの場合完成していない可能性が高そうなので、請負業者に進捗状況に関する証明を出してもらう必要もあります。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2010/pdf/00.pdf39ページ下段Cを参照住宅(建物)に関する要件や、住宅取得等資金の贈与を受ける者の要件など、チェック項目は多いので、適用が受けられるかの確認を税務署か税理士にお願いした方が安心です。
[質問の状態] 解決済み(2 件)
[カテゴリ] ビジネス、経済とお金|保険、税金、年金|税金
[質問日時] 2011/09/02 22:33
[解決日時] 2011/09/03 09:38
-
[A] 高気密、高断熱だったら吹き抜けもいいかもしれませんが、そうでなかったら床暖房は必須です。リビングに階段をつける・・・よく子供が帰ってきて顔を確認できる、とかいいますがあまりお勧めできませんよ。リビングにかなり音が響きます。
[質問の状態] 解決済み(8 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|住宅|不動産
[質問日時] 2004/07/06 15:07
[解決日時] 2004/07/07 13:16